一人親方労災保険の仕組み

皆様、『労災保険』という言葉は多くの方が耳にされたことがあると思います。

そもそも、『労災保険』とはどんな保険なのでしょうか?

労災保険とは

労災保険の加入に関しては、自分で決められるものではありません。また、労働者一人一人が個人で加入するものではなく、会社や事業所が加入し、その会社で働く人全員に適用される保険です。

例えば、一人でも労働者がいる会社は強制的に加入しなければならないもので、会社勤めをしている人の殆どは労災保険に加入していることになります。
※例外としては、個人経営の農業・水産業で労働者数5人未満の場合や、個人経営の林業で労働者を常に雇っていない場合は、対象外となります。 

補償内容については、『仕事中』や『職場に向かう通勤中』に事故や災害にあった場合にお金がもらえる制度です。事故に関しては、『ケガ』『病気』『障害』『死亡』などがあげられます。

労災保険の特別加入制度

では、今回当団体においてご案内しております『特別加入制度』とはどんなものなのでしょうか?

上記で説明した労働者以外の方のうち、その業務の実情や災害発生状況からみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の業種の方に対して、国が特別に任意加入を認めているのが、

特別加入制度』です。

建設業に従事する方とその家族従事者(『一人親方』といいます。)の特別加入については、一人親方等の団体を適用事業所とみなし、その団体の構成員である一人親方等を、その団体に使用される労働者とみなして、適用事業所(会社など)の保険関係と同様に取り扱うこととしています。

北陸労災一人親方部会は、建設業に従事する一人親方等の団体であり、かつ一人親方等の団体として厚生労働大臣(富山労働局)の承認を受けた特別加入団体です。

一人親方労災に加入するメリットとは?

ここでは、民間の保険会社が提供する損害保険(傷害保険)と比較してみたいと思います。

傷害保険は、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合、入院日額(各保険会社所定の給付額と給付日数に限度あり)や手術給付(日額×10倍など限度あり)を行います。

それに対し、労災保険(政府労災)は医師が治癒と認めるまで全額補償されます。

また、傷害保険の場合は入院期間中のみの給付または通院日数での給付に限られる場合が殆どです。

昨今では病床数や診療報酬面から入院日数の短期化や自宅療養期間が増加し、退院後暫くは『就業不能』状態に陥るケースも少なくありません。

そんな中、労災保険(政府労災)は、退院後の一定期間の『就業不能』自宅療養を医師が認める範囲までは給付日額の8割の金額を受給することができます。

また、障害が残った場合や死亡補償についても民間の損害保険(傷害保険)に比べ、有利な内容となっております。

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